もくじ
以前のマレーシアは非常に移住しやすい国だったが、、、
以前のマレーシア移住はそこまでハードルが高いものではなく、比較的移住しやすい国と言って良かったのですが、現在は移住しやすいかというとそうではありません。
それに加え様々な条件を国がコロコロ変えるので、今移住先としては正直おすすめできない国となっています。
その理由についてお話をしていきます。
ビザの改悪
MM2H
取得条件 | 旧条件(50歳未満) | 旧条件(50歳以上) | 新条件(2021年10月以降) |
年齢 | 20歳以上49歳以下 | 50歳以上 | 35歳以上 |
マレーシア 滞在日数 | なし | なし | 年間90日以上 |
収入証明 | 月額 10,000リンギット (月額 約31万円) | 月額 10,000リンギット (月額 約31万円) | 月額 40,000リンギット (月額 約122万円) |
資産証明 | 500,000リンギット (約1,530万円) | 350,000リンギット (約1,070万円) | 1,500,000リンギット (約4,600万円) |
定期預金額 | 300,000リンギット (約920万円) | 150,000リンギット (約460万円) | 1,000,000リンギット (約3,050万円) |
有効期限 | 10年間 | 10年間 | 5年間、以降5年毎に更新 |
年間パス | 90リンギット (約2,750円) | 90リンギット (約2,750円) | 500リンギット (約15,300円) |
年間パス申請費用 | なし | なし | 5,000リンギット (約153,000円) |
MM2Hはかなりの改悪となりました。
以前と比べてかなりの改悪でなかなかのハードルになっています。
これから更なる改悪も十分にあり得ます。
デジタルノマドビザという格安ビザも出現したが、、、
MM2Hの他に現在では、デジタルノマドビザという、格安で取れるビザも受付が2022年10月から始まりました。
デジタルノマドビザは下記に該当する人が取得できます。
【デジタルノマドビザ取得条件】
・年間収入が24,000米ドル以上
・リモートワーカー、フリーランサー、個人事業主
・IT業界(具体的には、デジタルマーケター、UX/UIデザイナー、デジタルコンテンツ開発者、デジタルクリエイティブコンテンツクリエーターが該当)
申請費用は1,060リンギット(約33,000円)と非常に安いです。
滞在期間は3ヶ月から12ヶ月、 さらに12ヶ月の延長が可能。 (最長24ヶ月)
ただし、申請はかなり面倒です。
【申請書類一覧】
・パスポートの全ページ(空白ページが6ページ以上あり、有効期限が14か月以上残っていること)
・最新の職務経歴書 ・最新3か月間の銀行取引明細書
・最新3か月間の所得証明書または最新の税申告書
・最新3か月間の給与明細
・3か月以上の契約期間を持つ有効な雇用契約書
・各国の法的機関から発行された無犯罪証明書
・個人保証金(所定のフォームに記入)
・最高学歴の証明書
・マレーシアで有効な医療保険に加入していることを証明する書類(必要に応じて家族の被扶養者も含む)
・マレーシアの税金登録証明書
個人で申請しても1回で許可がおりるケースは少なく、何度も必要書類を再提出させられる可能性がありますので、多少高くついてもこちらのビザを申請する場合はエージェントを通しての申請が無難でしょう。
また、最長で24ヶ月滞在できますが、その後のルールが決まっていない(延長できるかわからない)ようなので注意が必要です。
MM2Hのようにマレーシアの場合、ルール変更が行われ、改悪の可能性も十分にありますし、そもそも試験的に発行しているVISAになると思いますので、廃止ということも十分に考えられます。
廃止された場合でマレーシアに住み続けたい場合はMM2Hを取るか、他の国に移住を検討するしかなさそうです。
税金3%とかなり魅力のラブアン法人
ラブアン法人を設立する場合の条件
株主 | 1名 マレーシア非居住者:可。 法人株主:可 |
取締役 | 1名 株主兼取締役:可 マレーシア非居住者:可 法人取締役:可 |
最低資本金 | 1USD(マレーシアリンギット以外の通貨の最小単位1円や1ユーロなどでも設立可) ただし、就労ビザを取得する際は400万円以上の資本金で設立を推奨 |
オフィス | ラブアン島内に必須(就労ビザが認可された後でOK) |
マレーシア人従業員の採用 | 事業会社の場合:2名以上 株式保有のみを行う会社の場合:なし 株式以外の資産の保有を行う会社の場合:1名以上 |
運営費の支出 | 事業会社の場合:50,000リンギット(155万円) 株式保有のみを行う会社の場合:20,000リンギット(62万円) 株式以外の資産の保有を行う会社の場合:20,000リンギット(62万円) |
※運営形態によってその他に細かな条件あり。
オフィスを構える必要と現地人を雇うハードルがありますので、当然その分の出費は覚悟しないといけません。
実際には現地人を雇うのはかなりハードルが高く秘書会社にお願いすることになります。
大体、ランニングコストで200-250万円ほどの支払いが必要となります。
MM2Hのように今後また変更が行われる可能性も十分にあると思いますので、更なる改悪には注意が必要です。
また、当たり前ですが、マレーシア非居住の場合で日本に住んでいる場合は日本の税制に従い、日本に納税しなくてはいけませんので、納税をマレーシアでする場合は非居住者になることは必須です。
まさかの突然の税金支払い請求
この魅力的な税制があったので、以前までラブアンに法人を作って、マレーシアに移住する人が多かったのですが、これまで幾度となく行われてきた改正により、ラブアン法人はあまり節税に向かないものとなりました。
そう思う理由は特に2020年2月10日にラブアン税法の改正法が官報公告され、2019年1月1日に遡って適用されるということになったわけですが、これは
・実体要件を満たしている場合は0%もしくは3%の税率
・実体要件を満たしていない場合は24%税率
という枠組みがラブアン税法内において規定されました。
そして衝撃的だったのは2019年の時点でこの実態条件を満たしていなかった法人は2019年の税金を24%の税率で支払いをしなおしてくださいと無茶苦茶なことを言ってきたのです。
私のクライアントもこれにより、追加で納税を迫られましたが、なんとか回避できたようですがこれを聞いた時に私も正直驚きました。
最後に
このようにマレーシアではMM2Hもそうですし、ラブアン法人の税制変更など突然のルール改正が行われ、無茶苦茶なことが頻繁に起こっています。
ある程度であれば許容できますし、仕方がないと思えますが、結構何に対しても大胆にルール変更される場合があります。
マレーシアに移住を検討している方はこのようなことが起こる国だと認識して移住を検討するようにしましょう。
個人的にはご飯も美味しく、治安も良い、観光スポットも多い国の為、旅行は良いと思いますが、移住となるとちょっと躊躇するようなことが多い国のように感じます。
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